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最近の行政からのお知らせ等注意しておくこと等
法に規制されていない有害性が低い粒状物質であっても、長期間にわたって多量に吸入すれば、肺障害の原因となるものであり、必要な暴露防止対策を講ずる必要がある旨の通達です。(平成29年11月2日)
「定期健康診断等における診断項目の取り扱い等について」(基発0804第4号平成29年8月4日)
「労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のあり方に関する検討会報告書」
鋼矢板の打設などに使う「硬質地盤油圧式くい圧入機」と当該機のオーガー装置を支持・保持する「移動式クレーン」は、一体として車両系建設機械の基礎工事用機械に該当するとの通達が出され、「車両系建設機械の定期自主検査指針」が公表されております。これにより、年1回の特定自主検査が義務付けられます。これらに関するQ&Aをご参照ください。
また、この作業に用いる移動式クレーンの運転手には、クレーン免許のほかに基礎工事用機械運転技能講習の受講が義務付けられます。詳しくはこちら☞
地球温暖化防止のため、代替フロンの排出を抑える必要があることから、フロン排出抑制法が改正されました。
同法において、建設機械等に装着されているエアコンディショナーは「第一種特定製品」となり、その「管理者」に設置、使用、廃棄についての管理が義務付けられております。(環境省要約 リーフレット) また、第1種・第2種フロン類の充填・回収に当たっては行政への登録が義務付けられております。(長野県の担当部局TEL:026-235-7164)
建設機械等の大型・小型の特殊自動車に設置されているエアコンは第一種特定製品であり、点検、記録、漏えい報告等の対象になります。(フロン排出抑制法の概要をご参照ください。)
(公社)建荷協では『エアコンディショナー簡易点検表』を作成、頒布しております。また、基本的な点検個所や方法についてはこちらをご参照ください。(日本建設機械工業会のリーフレットが大変分り易いので援用させていただいております。)
簡易点検表のご購入は、次の検査記録表申込書によりFAXでお願いいたします。
なお、お申し込みをいただいたところで本部に発注するため、若干猶予をいただくことがありますのでご承知おきください。
仕事中に転倒して4日以上仕事を休む人が、労働災害の中で最も多くなっています。☞特に高齢の方が転倒した場合には重症化する割合が高く、日常生活での不慮の事故による死因の中でも、転倒・転落死は交通事故を超えています。このような背景から、いま、転倒防止対策が求められています。〔リーフレットをご活用ください。〕
6年ぶりに減少。
〇休業4日以上の死傷災害2,032人で、対前年81人減少。(3.8%減)
〇死亡災害16人で、対前年1人減少。(5.9%減)
硬質地盤油圧式くい圧入機、分離型せん孔機に係る定期自主検査指針(しおり付き)
⇒硬質地盤油圧式くい圧入機に係る定期自主検査指針の抜粋
⇒分離型せん孔機に係る定期自主検査指針の抜粋
☆硬質地盤油圧式くい圧入機、分離型せん孔機とは?(概念図)
☆法令改正の要点
関連サイトをご参照の上対処をお願いいたします。
長野労働局から協力依頼がきておりますのでご確認ください。
異常な暑さが続いています。各職場で熱中症予防対策を徹底しましょう。
参考: 熱中症による搬送状況 1か月予報 熱中症予防情報サイト
▼休業4日以上の死傷者数、増加率ともに前年を上回り、4年連続の増加
▼死亡者数は対前年比5人増加(10人)
スローガンは「職場発! 心と体の健康チェック はじまる 広がる 健康職場」です。
平成27年度全国労働衛生週間実施要綱をご参照の上、各職場でお取り組みをお願いいたします。
地球温暖化防止のため、代替フロンの排出を抑える必要があることから、フロン排出抑制法が改正され、4月1日から施行になっております。(改正概要 リーフレット)
(公社)建荷協では会員の要望により簡易点検表を作成し、頒布しております。
フロン排出抑制法の要約と簡易点検について
簡易点検記録表の注文は記録表注文用紙No46にあります。
フロン排出抑制法(平成27年4月施行)ご確認ください。
この法律の行政担当部局は長野県環境部資源循環推進課となります。法律施行の詳しい情報等についてはこちらのサイトでお問い合わせください。
精神障害の労災請求件数1,456件、支給決定件数497件、ともに過去多
長野労働局の行政運営方針が届いておりますのでご確認ください。概要はこちらにあります。
1 パートタイム労働者の公正な待遇の確保(▼正社員と差別的取り扱いが禁止の対象範囲拡大▼パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容等不合理であってはならない)
2 パートタイム労働者の納得性を高めるための措置(▼雇用管理の改善措置の内容について事業主が説明しなければならない)
3 パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設(▼厚生労働大臣の勧告に従わない場合は事業主名を公表)
○パートタイム労働法の改正について(改正内容、通達等詳細)
○労働条件通知書の作成例
労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善している企業を認定し、より社会的に評価され、認知されるようにするものです。☞(H27.4.9)
仕事中に転倒して4日以上仕事を休む人は、労働災害の中では最も多くなっています。特に高齢者が転倒した場合は重症化する割合が高く、日常生活での不慮の事故による死因の中でも、転倒・転落死は交通事故を超えています。このような背景から、いま転倒防止対策が求められています。(H27.4.8)
平成26年度には7点について労働安全衛生法の改正がありました。その内容についてQ&A形式で解説され、比較的わかり易くなっています。
①化学物質管理へのリスクアセスメントの義務付け、②ストレスチェック制度(ストレスチェック及び面接指導の義務付け等)、③受動喫煙防止のための事業者及び事業場の実情に応じた適切な措置の努力義務化についてはどの事業場にもかかってくることですので、チェックしておきましょう。
公益法人における経理管理上の留意すべきポイントが照会されています。
厚生労働省のホームページに「『見える』安全活動コンクール」特設ページがありますのでご参照の上、ご応募方よろしくお願いいたします。
9月1日から30日までを準備月間、10月1日~7日を本週間として実施。これらの月間、週間中には職場の労働衛生リスクを見直し、問題点の改善に取り組みましょう。
公益社団法人全日本テコンドー協会から内閣府に対し、公益認定の取消しの申請があり、公益認定を取り消した。これにより同法人は一般社団法人となった。・・・
各種災害発生状況の推移について詳細に分析されております。(H26.5.16)
第87回全国労働安全週間が実施されます。
7月1日から7月7日を本週間とし、6月1日から30日までを準備月間とします。
全国安全週間を職場の安全活動の節目とし、できるだけ効果の上がるように取り組みましょう。
今年の安全週間のスローガンは「みんなでつなぎ 高まる意識 達成しよう災害ゼロ」です。
安全に関する経験やノウハウを産業の違いや世代を超えてつないでいくことの大切さを確認しつつ、それぞれの事業場において安全意識を高め、安全に対する慣れや過信を捨てて労働災害防止に取り組むという趣旨です。
ユーザーにおいて発生した機械の災害に関する情報は、メーカーによる製品の改善に役立つことから、メーカーはユーザーに対して災害情報の提供を求めることが望ましいとされているところ、情報提供を促進し、機械の設計・製造段階の安全化を促進するため、「機械ユーザーから機械メーカー等への災害情報等の提供の促進要領」を定めた。
「機械の包括的な安全基準に関する指針」(平成19年7月31日)において、機械の設計・製造段階、使用段階におけるリスクアセスメント及びリスク低減等を実施し、機械の安全化を図ることが示されているとともに、その後の指針において、機械等の通知を作成する場合は、リスクアセスメントについて十分な知識を有する者に作成させるべきことが示されている。
これら「設計技術者」及び「生産技術者」に対する安全衛生教育の教育カリキュラムが示された。
▼休業4日以上の死傷災害は対前年97人(5.1%)増で2,000人となり、4年連続して前年を上回っている。
・すべての業種で増加している。
・転倒災害の比率が増加している。
▼死亡災害は対前年7人(53.8%)増で20人となり、大幅な増加である。
林業では、近年導入が進んできている車両系木材伐出機械(伐木等機械、走行集材機械、架線集材機械)による死亡災害を含む労働災害が発生してきていることから、そうした労働災害を防止するため、次の措置(概要)を義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行った。⇒(新規制の概要説明資料)
(平成26年6月1日及び12月1日施行)
☞官報 省令 告示
▼アタッチメントを解体用つかみ具、林業グラップルと付替えて両方使用する場合は、車両系建設機械として特定自主検査が必要となることにご留意ください。
1 車両系木材伐出機械に関する措置
ヘッドガードなどの設置、作業計画の作成、危険箇所への立入禁止 など
2 機械集材装置や運材索道に関する措置
現行の労働安全衛生規則での措置のほか、新たに作業計画の作成 など
3 簡易架線集材装置に関する措置
作業計画の作成、空中での運搬の禁止 など
4 特別教育の実施
1.伐木等機械、2.走行集材機械、3.簡易架線集材装置・架線集材機械の運転の業務に従事する 労働者に対する安全のための特別の教育の実施 (林災防の資料から)